更新時間: 2022年04月22日(金)
当事者Aは、DJIブランドの航空制御関連製品の開発者、生産者、アフターセールスサービスプロバイダーであり、かつDJIアソシエイトプログラムの創設者である;当事者Bは、当契約書に則り、DJIアソシエイトパブリッシャーになり、当契約書で規定された商品のプロモーション活動を行うことを希望している;従って、両当事者は、相互利益の原則に基づき、友好的な交渉を通じて、当契約を締結し、以下の通り合意した:
I. 定義
別段の合意がない限り、または当契約書内で別段の指示がない限り、当契約書においては、下記の用語の意味は以下の通り規定する:
契約書:当契約書、および当契約書に付属するあらゆる添付文書と、当事者間によって承認された、両者のプロモーション上の協力関係にかかわるその他のあらゆる文書、を指す;
DJIアソシエイトパブリッシャー:DJIアソシエイトプログラムのサービスをプロモーション活動に利用するすべてのDJIアソシエイトプログラムのメンバーおよび、何らかの形で、DJIアソシエイトプログラムの規定を認め遵守する義務を負うその他のあらゆるパブリッシャーを指す;
商品:統合されたマシンおよびDJIのWebサイトのオンラインショッピングセンターで販売されている主要部品を指す;
添付文書:当契約書に添付される文書を指す。当契約書本体の内容と添付文書により、当契約書の全体が構成される。
II. 協力関係の原則概要
1. 当事者Bは、DJIアソシエイトプログラムのメンバーとして、商品のプロモーションを行いたいと希望しており、DJIアソシエイトプログラムのパブリッシャーランキングの管理システムに参加することを希望している(添付文書1)。
2. 当事者間の基本的関係
1) 当事者Aは、商品の開発、生産、品質管理に関する責任を負う;
2) パブリッシャーとして、当事者Bは、製品のプロモーションのみを行い、事前の当事者Aによる、書面による権限の付与または承認がない限り、いかななる場合においても、当事者Aを代表することはできない。
3) 当事者Bは、形態や内容を含め、そのプロモーション活動の合法性を維持しなければならない。不適切なプロモーションのチャンネル・活動は以下を含む:
(一)中華人民共和国憲法に示された基本理念に照らし、好ましくない性質を持つと認められる内容のもの;
(二)国家の安全を脅かす、または、国家の機密を漏らす、国家の力を弱める、国家の結束を損なうと考えられる内容のもの;
(三)国家の名誉および/または利益を損なうと考えられる内容のもの;
(四)人種的偏見を助長する、または、人種差別を煽る、人種間の調和を損なうと考えられる内容のもの;
(五)特定の人種に対して差別的な内容、もしくは特定の個人、集団、組織に対して攻撃的な内容のもの;
(六)国家の宗教に関する方針に反する内容、もしくは、異端信仰や迷信を宣伝する内容のもの;
(七)流言を広める、または、社会の秩序を乱す、社会の安定を損なう内容のもの;
(八)わいせつな内容・ポルノ、または、暴力、殺人、テロ行為、犯罪を誘発する内容のもの;
(九)特定の個人や集団に向けた誹謗中傷を含む内容、または、極端に冒とく的または侮辱的な内容のもの;
(十)違法または不適切な手段で入手した内容のもの;
(十一)ギャンブルやカジノにかかわる内容のもの;
(十二)違法薬物、麻薬道具に関わる内容のもの;
(十三)処方薬剤の販売または宣伝を行う内容のもの;
(十四)たばこの販売を行う、または、たばこに関する内容のもの;
(十五)武器または弾薬(例:銃、銃の部品、戦闘用ナイフ、および/またはスタンガン)を販売する内容のもの;
(十六)ブランド品の模造品・偽造品を販売する内容のもの;
(十七)学期末レポートや学生の論文を販売または配布する内容のもの;
(十八)他者の特許や商標、著作権等を含むがこれに限らない、他者の知的財産を侵害している、または侵害している疑いのある内容のもの;
(十九)他者の企業秘密を漏らす内容のもの;
(二十)第三者のWebサイトを不正流用する、あるいは騙る内容のもの;
(二十一)詐欺行為を煽る、あるいは詐欺を行う内容のもの(例えば“一攫千金の方法”を宣伝するものなど);"
(二十二)法律や規制を侵す、あるいはそれらで禁じられた内容のもの;違法な活動を宣伝するもの、または第三者の法的権利を侵すもの。
4) 当事者AのWebサイト外で、当事者Bによって作成された創造物は当事者Bのみに帰責しうる;その創造物は当事者Aをいかなるかたちでも代表することはない。その創造物を構成する写真、言葉、音楽等が、第三者の知的財産権を侵害した場合、あるいは他の何らかの損失を引き起こした場合でも、その結果として生じるいかなる法的責任も、すべて当事者Bのみが負い、受け入れることとする。
5)当事者Bが、下記を含むがそれに限定されないプロモーション活動における怠慢や過失により、当事者Aに何らかの形の損害を与えた場合、当事者Bは、当事者Aに対して、あらゆる合理的な補償を支払うこととする;(1)当事者Aの名声、イメージ、ブランドの評判を損なうこと、(2)権利侵害に対する第三者からのクレームを煽る、(3)第三者からの起訴を促進する、(4)当事者Aの機密情報を漏らす
3. 当事者Bは、エンドユーザーに、当契約書で規定する商品の購入を、現金、商品、贈り物、偽装された割引を与えることにより促してはならない。
4. コミッション料計算の基本原則
1) コミッション料の計算の基本原則:コミッション料は、顧客が任意の製品に対して支払う実際の金額に基づいて計算されます。(送料と税金は除く)。コミッション料はこの金額のみに基づいて⽀払われる。DJIが第三者に顧客に対するサービスの提供を委託した場合(例:”配送”、”ホームサービス”など)、これらのサービス料はいかなるコミッション料の計算でも、購⼊⾦額の⼀部とはみなされない。
2) コミッション料獲得の方法:DJIアソシエイトパブリッシャーは、dji.comのアソシエイトプログラムから、商品リンク(以下”リンク“と呼ぶ)を入手し、ソーシャルメディアでリンクを共有できる。もし顧客がこれらのstore.dji.comへのリンクをクリックし、商品をこれらのリンク経由で購入した場合、DJIアソシエイトパブリッシャーはDJIアソシエイトプログラムで規定されたコミッション率に従って、コミッション料を得ることができる。また、顧客がブラウザまたはモバイルアプリを閉じずに(スマートフォンのホームボタンを押すのみ)、30日以内(その顧客が最初にログインした時から計算)にその開いたままのブラウザまたはモバイルアプリからDJIオンラインストアにログインした場合でも、DJIパブリッシャーは、DJIアソシエイトプログラムで規定されたコミッション率に従って、DJIクレジットをコミッション料として得ることができる。
3) DJIクレジットは、公式DJIオンラインストアで利用できる仮想通貨であり、その最小単位は$1 USDと等価である。DJIパブリッシャーは、“My Account”ページで自身のクレジット記録を確認することができる。DJIクレジットは現金と交換はできず、他のパブリッシャーのアカウントに移すこともできない。DJIパブリッシャーは、DJIオンラインストアで商品を購入する際、チェックアウト時に、使用するDJIクレジットの数を入力することで、DJIクレジットを使用できる。DJIパブリッシャーは、商品を購入する際、DJIクレジットだけでは金額が足りない場合には、他の支払い方法を選択できる(DJIクレジットで送料を支払うことはできない)。
4)顧客が複数のDJIパブリッシャーから送られたリンクを開いた後、DJIオンラインストアに訪れ、該当商品を購入した場合、顧客が最後にクリックしたリンクを送付したDJIパブリッシャーがコミッション料を得る。
5) コミッション料の決済日:DJIパブリッシャーにコミッション料が支払われる時期は、以下のようになる:
A. DJIアソシエイトパブリッシャーは、DJIクレジットの形式で、顧客が受領を確認してから15日後に、この期間に顧客より返金請求がない場合に、コミッション料を受け取れる。
B. 重大な事故や不可抗力により、コミッション料の支払いが影響を受けた場合は、DJIは支払日を変更する権利を有する。その場合、事前にパブリッシャーに通知する。
6) 為替レートに関しては、DJIは中国人民銀行またはその他の金融機関の提示する該当月の為替レートを参照する。DJIの使用する為替レートは定期的に変更される。DJIは、通知せずに直接為替レートを変更することがある。その為替レートは市場の現行の為替レートとは異なる場合がある。
7) 返金:顧客が返金を要求し、結果として返金を受けた場合、DJIは、DJIアソシエイトパブリッシャーにコミッション料を支払う前に、支払うべきコミッション料の総額から、返金額に従って、コミッション料の減額を行う。
8) 不正行為:DJIアソシエイトパブリッシャーのプロモーション行為が、関連規制に違反する場合、または、DJIが、DJIのポリシーに反すると判断した場合、DJIは、そのDJIアソシエイトパブリッシャーがその違反行為の発生した月に獲得したコミッション料および/または、その違反行為の発生した月以前のコミッション料の支払いを取り下げる権利を有する。それまでDJIがそのDJIアソシエイトパブリッシャーにコミッション料を授与していない場合、DJIは支払いをしない権利を有する。
5. 商品の価格
1) 販売価格は当事者Aがその裁量により決定する。当事者Bは、DJI公式Webサイトのオンラインストアで提示されている価格、および/または別途定めた価格で商品のプロモーション活動をする;
2) 販売価格は当事者Aがその裁量により決定する。当事者Bは、DJI公式Webサイトのオンラインストアで提示されている価格、および/または別途定めた価格で商品のプロモーション活動をする;
3) 当事者Aは、その裁量により、プロモーションリンクに関わる商品の販売価格について、当事者Bに書面にて通知することにより、変更することができる。当事者Aの書面による同意がない限り、当事者Bは、当事者Aの価格設定ポリシーに反してはならない;
4) 当事者Bが、商品の販売価格が適切でないと考える場合、当事者Bは、当事者Aに対し、書面により価格変更の提案を行うことができる。当事者Aは、当事者Bから価格変更の提案を受け取ってから3日以内に価格を変更するかどうか決めることとする。
III. 知的財産権
1.DJIアソシエイトパブリッシャーは、DJIブランドの名称(名称はパブリッシャーの会社名[正式名称および略称]、プロモーションチャンネル名などを含むがそれに限定されない;、また、ドメイン名とはパブリッシャーのすべてのWebサイト[プロモーションチャンネルを含むがそれに限定されない]を指す)を含む名称またはドメイン名の商標登録または商標登録の申請を行ってはならない。加えて、以下にあてはまるDJIアソシエイトパブリッシャーの名称およびドメイン名は認められない:
(1) DJIを含む、または、DJIブランドの名称を含む、または、顧客に誤解を与える可能性のある名称またはドメイン名;
(2) DJIおよび/またはDJIのマネジメント(例:株式保有/経営支配関係、ジョイントベンチャー/パートナーシップ、個人的関係、代理店関係、組合関係、または戦略的協力関係)と特定の関係を有することを明示する、あるいは示唆する名称またはドメイン名;
主要な特徴:例:DJIおよび/またはDJIのマネジメントに関連する、または、類似したドメイン名、名称、名称の構成の採用
例: dajiangdji.com, wangtaodji.com
(3) DJIまたはDJIのWebサイトおよび/またはDJIのマネジメントを悪意を持って侮辱する名称またはドメイン名;
(4) 容易に争議を喚起すると考えられる名称またはドメイン名;
(5) 顧客の権利や利益を損なう、顧客のユーザーエクスペリエンスを害する、DJIアソシエイトプログラムの協力関係を損なう、DJIまたはDJIの商品または関連ブランドに悪影響を与える、DJIに対する不公正な競争を引き起こす、または、DJIの法的権利および利益を侵害すると考えられる名称またはドメイン名;
2. DJIアソシエイトパブリッシャーは、そのプロモーション活動において、第三者の権利および/または利益を侵害してはならない;もし侵害した場合には、そのパブリッシャーが全責任を負う。
IV. 契約期間、改定、契約の終了
1. 当事者Aは、その裁量により、ビジネスの状況により、規定(コミッション料を含む)を改定することができ、改定について、DJIアソシエイトプログラムのWebサイト(u.dji.com、下記と同じ)にてアナウンスするか、またはDJIアソシエイトパブリッシャーに通知し、パブリッシャーに適時改定内容を確認してもらう。パブリッシャーが改定内容を受け入れない場合、そのパブリッシャーはDJIアソシエイトプログラムのサービスの使用を停止しなければならない。もしそのパブリッシャーがDJIアソシエイトプログラムのサービスの利用を続けた場合、改定に同意したものとみなされる。
2. 当事者Bが、契約の改定の提案をする場合は、当事者間で協議をするために、当事者Aに、書面にて提案を提出すること。
3. 当契約の有効期間中において、いずれかの当事者が以下の契約違反を3日以内に改善できなかった場合は、他方の当事者は、違反した当事者に対し、契約の終了を通知し、関連する損失の補償を要求することができる:
1) プロモーション関係において、偽りの約束または虚偽の情報の提供をすること;
2) 当事者Bが、契約に反し、偽装された割引により商品のプロモーションを行うこと;または、当事者Bが、非合法的なプロモーション活動を行っていると当事者Aが判断した場合;
3) 一方の当事者の、当契約に関わる料金の支払いが遅れた場合。
V. その他
1. 機密情報
1) 当事者Bは、当事者Aの知的財産権の保護のため最大限の努力をし、当事者Aの商品に対しデコード、リバースエンジニアリング、コピーを行なわず、また、当事者Aの商品を第三者に引き渡さない;また、当事者Bは、いかなる場合も、商品に対し解読を行わないことに同意する;
2) 企業秘密を含むがそれに限定されない、当事者Aの機密情報が、合法的に開示される前に、当事者Bは、当契約によって知りえた機密情報を漏らしてはならず、また、そのような機密情報を当契約の範ちゅうを超えて利用してはならない。
2. 当契約書の効力
当契約書は、両当事者が当契約書にサインをした時点から有効となり、両当事者を拘束する。
3. 紛争解決
1) 当契約書に関わる解釈、実行、紛争解決は、中華人民共和国の法律に則る。
2) 当契約書の実行に起因する紛争は、両者の友好的な交渉により解決を図るものとする。万が一この交渉により解決に至らなかった場合は、何れかの当事者が南山区 (深セン市)の該当する法的機関に起訴する。別途、確定判決で定めがないかぎり、裁判費用および弁護士費用は、すべて敗訴した側が負担する。
3) 係争中でも、その紛争に関連のないすべての条項は有効である。